名古屋市中区
成年後見
法定後見
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認知症の母が介護施設に入所するので、自宅を処分したい
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父の口座の手続をしするために銀行に行ったら、後見人をつけるよう言われた
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亡父の相続について遺産分割協議をしたいが、母が認知症で手続できない
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分ではない方に対して、本人の権利を法律的にサポート、保護するための制度です。法定後見は、本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。
具体的には、預貯金管理、施設入所を含めた身上保護、不動産処分を目的とする申立が多くを占めています(資料①)。
法定後見による保護を受けるには、家庭裁判所に後見人等の選任の申立てをします。その申立てにより家庭裁判所の審判が確定し、家庭裁判所が後見人等を選任したら、法定後見が開始します。そして、親族以外が後見人になる場合、これを専門職後見人といいますが、司法書士がもっとも多くを担っています(資料②)。なお、特別の事情がない限り、本人が死亡するまで続きます。
資料①(最高裁判所事務総局家庭局:成年後見関係事件の概況)
資料②(最高裁判所事務総局家庭局:成年後見関係事件の概況)
任意後見
判断能力が悪化した場合に備え、予め選んでおいた任意後見人が代行して委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、ご本人の判断能力が損なわれた場合、本人の判断能力が低下した場合、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。この手続きは、本人、その配偶者、四親等内の親族、および任意後見受任者が要求することができます。
任意後見では、後見人候補者や任せる内容を自ら選ぶことができるというメリットがあります。つまり、ご自分の今後について、決めることができる内に決めておくという制度です。
実際に判断能力を失って後見が開始されるまでの期間に備えて、財産管理等委任契約や見守り契約を合わせて結んでおくのが普通です。
財産管理等委任契約とは、判断能力はあるものの体が不自由で簡単にはいろいろな手続ができないような場合に、預貯金の払戻しや、役所での手続等、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。
また、見守り契約とは、任意後見が始まるまでの間に、われわれ司法書士のような専門職が定期的にご本人と電話連絡を取ったり、ご自宅を訪問してお話しすることで、ご本人の健康状態や生活状況を確認し、任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約です。
当事務所では、これらの契約をご希望に合わせて組み合わせ、万全のサポート体制をご提案しています。
※1 家庭裁判所が、ご本人の財産や収支に基づいて毎年1年分の報酬額を決定します。
※2 別途、公証役場費用がかかります。