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不動産の名義を変更する場合は、不動産登記業務を担当する法務局に登記申請をします。不動産を購入した場合や、所有者が死亡した場合等に名義変更が必要になります。名義変更は義務ではないため、罰則はありません。しかし、名義変更をしていないと所有権を有することを公的に証明できず、法的に不利になったり、各種手続を行なえなかったりします。
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